「住所は公園」認めず-ホームレス住民登録訴訟 | Excite エキサイト
公園を法的な住所として認められないというこうとが、はっきりしたということですね。
公園なんだからそれはないでしょう。
しかし、地方裁判所での一審判決では勝訴しているというのは・・・。
なにをどうしらたなるのでしょうか?
ちょっと解釈の仕方を教えてほしい気がします。
実際、住民登録ができなければ
市民としての権利を行使することは難しいというのは分かります。
しかし、都市公園法でもあるようですが、普通にダメでしょ?
そんなことを認めていたら、公園中ホームレスだらけになりますよ。
野宿者・人権資料センターの方が判決に残念がっていますが、
当然の結果ではないでしょうか?
私は現在、運よく(運だけではありませんが)住居を獲得しています。
だから、ぎりぎりの状態をしらなくて、生意気にも否定しているのかもしれませんが、
やはり公園を住所と認めてテントを占有するのは治安上よくないと思います。
今いるホームレスがどうこうじゃなく、今後、
安易に公園での定住を目論む人がでるのではないかという不安が思わせるのです。
支援もしない自分が書くのもどうかと思いますが、
支援の仕方が違うのではないのでしょうか?
「永遠に公園に住み続けたい人はいないのですから」とおっしゃっていますが、
住めば都にしてしまう可能性も無きにしも非ずと思います。
公園でなく別の場所で建て直しを図っていただきたいと思います。
追記
住居にかかる費用がもっと安い場所が提供できれば、
ホームレスはなくなるのでしょうか?